福岡県の最低賃金について
・ これらの特定(産業別)最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金(1時間900円)が適用されます。
・ 最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。 ・ 最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割 増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。 ・ 月給制の場合は、月給を1箇月平均の所定労働時間で除して金額を比較してくだ さい。 ・ 派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されます。 ・ 詳しくは福岡労働局労働基準部賃金室(電話 092-411-4578)またはお近くの 労働基準監督署にお尋ねください。
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