新型コロナウイルス感染症関連各種支援策

■福岡県新型コロナウイルス対策本部からのお知らせ

新型コロナウイルス感染症への今後の対応について

福岡県新型コロナウイルス感染症ポータルページ

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/covid-19-portal.html

■新型コロナウイルスに関する経営支援について

□経済産業省新型コロナウイルス専用サイト

→https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

 

□経済産業省支援策パンフレット
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ 

■給付金等による支援制度

 

 □令和4年度糸田町新型コロナウイルス感染症困窮事業者応援給付金

【一律10万円】

 

【対 象 者】:次に掲げる要件の全てを備える者

(1) 6月24日時点で確定申告の納税地が糸田町内である事業者(法人にあっては本店又は主たる事務所の所在地、個人にあっては住所等)、または、糸田町内に事業所を有する個人事業者

(2) 個人事業者の場合、全収入に占める事業収入の割合が50%以上の者

(3)新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少又は供給の制約により、大きな影響を受け、自らの事業判断によらずに売上減少している者

(4) 令和3年4月から令和4年3月までの12か月間のうち、任意の6か月(対象月)の売上が、平成31年4月から令和3年3月の間の任意の同じ月(基準月)の売上と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少していること。なお、業歴1年未満などで前年同月と単純比較ができない場合は、令和3年10月から令和4年3月までの6か月間のうちの任意のひと月(対象月)と令和3年10月から令和4年3月までの期間の連続する3ヶ月(基準月)の売上高平均額を比較して50%以上又は30%以上50%未満減少していること。ただし、令和3年9月までに開業した者に限る。

 

 

【申請方法】:郵送申請

 ※対象と思われる事業者に対して茶色の封筒で郵送されます。

 

【給 付 額】:給付対象者1事業者につき 10 万円

※ただし、対象月の売上が基準月の売上と比較して50%以上減少している月が6ヶ月以上(新規開業特例は1ヶ月以上)ある事業所には、20万円を上乗せするものとする。

 

【申請期限】:令和4年12月23日まで

 

詳しくは糸田町のHPをご確認いただき、ご不明な点がある場合は下記連絡先へお問い合わせ下さい。

http://www.town.itoda.lg.jp/businesses/page_00675_00810.html

 

 

【問合せ先】

糸田町役場 地域振興課

電話 0947-26-4025

 

 

 ➡□福岡県 感染防止認証制度 

福岡県が定める感染防止対策の認証基準をすべて満たした飲食店に対し、感染防止認証マーク及び認証書が発行されます。

●支援金について

 感染防止認証店に対し、継続的な感染防止対策の取組みを支援するため、消毒液等の購入費用を支援します。

 

【対象】

感染防止認証店1店舗につき、5万円(1回限り)

 

【申請方法】

申請方法・申請受付時期については、認証時に当該店舗へご案内されます。詳しくは下記リンクよりご確認ください。

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/certified-shop.html

 

 

 ➡□福岡県感染拡大防止協力金 

【第15期】福岡県感染拡大防止協力金について

 福岡県による要請に応じて、

【第15期】令和4年2月21日~3月6日

全ての期間に営業時間短縮を行った県内全域の要請対象事業者の皆様に「福岡県感染拡大防止協力金」が給付されます。

 

詳しくは下記リンクよりご確認ください。

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/fukuoka-kansenkakudaiboushi-kyouryokukin-15th.html 

 

 

※受付終了されました

 

 

■貸付制度による支援

 □資金繰り支援(貸付・保証)

新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受けている事業者の方々への資金繰り制度です。

→資金繰り支援の内容はこちら

 

□日本政策金融公庫(国民生活事業)

新型コロナウイルス感染症特別貸付

   ⇒動画によるご案内はこちら

 

□福岡県の制度融資 

 →緊急経済対策資金について

 

□糸田町の認定

●売上20%以上減少→セーフティネット保証4号(令和2年新型コロナウイルス感染症)の認定について

●売上5%以上減少→セーフティネット保証5号の認定について

●売上15%以上減少→危機関連保証の認定について 

 

■雇用関係の支援

助成金を活用して、従業員の雇用を維持!

 

 雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金

(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。

雇用調整助成金

   ⇒動画によるご案内はこちら

●お問い合わせ先

厚生労働省福岡労働局

福岡助成金センター TEL092-411-4701

北九州雇用調整助成金臨時窓口 TEL093-616-0860

 

 

□新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し支給されます。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

 

●お問い合わせ先

 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター

  電話番号 : 0120-221-276

  受付時間 : 月~金 8:30~20:00 / 土日祝 8:30~17:15

 

 

□小学校等の休業により仕事を休まなければならない労働者を支援する企業をサポート!

新型コロナウイルスの感染拡大防止策として小学校等が臨時休業した場合等に、保護者である労働者に有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対して、助成金が支給されます。

小学校休業等対応助成金

   ⇒動画によるご案内はこちら

●お問い合わせ先

学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター

0120-60-3999

 

■補助金制度

 

 

 

□事業再構築補助金

新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。

 

詳しくは下記リンクよりご確認ください。

 https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_saikoutiku/index.html