令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。

令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。

それに伴い、令和3年10月1日から登録申請書の受付が開始されます!

 

事業者の方が、令和5年10月からインボイスを交付するためには、原則、令和5年3月までに登録申請書を提出していただき適格請求書発行事業者となる必要があります。

 

<インボイスとは?>

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。

具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。

 

<インボイス制度とは?>

〇売手である登録事業者は、買手である取引相手から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。)

 

〇買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

 

※詳しくは、国税庁HPをご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/