新着情報
福岡県中小企業者等一時支援金について
福岡県では、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に伴う、飲食店の営業時間短縮や不要不急の外出・移動の自粛により、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少している中小企業者等に対して、事業の継続を支援する一時支援金を給付します。
【給付要件】
1.緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること。または、緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと。
2.2021年1~3月のいずれかの月間売上が2019年又は2020年同月比30%以上50%未満減少していること。
3.2021年1~3月のいずれの月間売上も2019年又は2020年同月比50%以上減少しないこと。
4.国の「一時支援金」を申請及び受給しておらず、かつ将来にわたって申請及び受給しないこと。
5.支援金の給付を受けた後にも事業を継続する意思があること。
【給付額】
法人 15万円以内 個人事業者 10万円以内
【申請期間】
2021年3月15日(月)から2021年5月31日(月)
詳しくは下記のアドレスより福岡県のHPにてご確認ください。
消費税額を含む価格の表示(総額表示)について
消費税の価格表示については、令和3年4月1日以降は「消費税額を含む価格を表示すること(総額表示)」が必要となり、税別の価格を表示することができなくなります。
詳しくは下記リンクよりご確認ください。
財務省http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d03.htm
【福岡県感染拡大防止協力金について】
福岡県による要請に応じて、
【第1期】令和3年1月16日から2月7日まで、
【第2期】令和3年2月8日から2月28日まで、
【第3期】令和3年3月1日から3月7日まで、
【第4期】令和3年3月8日から3月21日まで
の全ての期間に、営業時間短縮を行った要請対象施設を運営する事業者の皆様に「福岡県感染拡大防止協力金」が給付されます。
※やむを得ない理由により、
【第1期】において、1月16日から要請に応じられなかった場合は、1月18日までに、
【第2期】において、2月8日から要請に応じられなかった場合は、2月10日までに、
【第4期】において、3月8日から要請に応じられなかった場合は、3月10日までに要請に応じた方が対象になります。
詳しくは福岡県HPをご確認いただき、ご不明な点がある場合は下記連絡先へお問い合わせ下さい。
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/fukuoka-kansenkakudaiboushi-kyouryokukin.html
お問い合わせ先
福岡県感染拡大防止協力金コールセンター
電話番号:0120-567-918
受付時間:9時~17時(平日、土、日、祝日)
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金について
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(一時支援金)を給付される制度です。
一時支援金事務局 相談窓口
【申請者専用】
TEL:0120-211-240
IP電話等からのお問い合わせ先:03-6629-0479(通話料がかかります)
詳細については経済産業省のHPをご覧ください
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html
改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されます
これまでの65歳までの雇用確保(義務)に加え、70歳までの就業機会の確保が努力義務として加わります。
詳しくは下記ホームページよりご確認ください
お問合せ先:
福岡労働局職業対策課 TEL 092-434-9807
ハローワーク飯塚 TEL 0948-24-8609
最低賃金改定のお知らせ
福岡県の最低賃金が以下のとおり改定されます。
地域別最低賃金 |
効力発生日 |
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福岡県最低賃金 |
1時間842円 |
令和2年 10月1日 |
特定最低賃金 |
効力発生日 |
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製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 |
1時間976円 |
令和2年 12月10日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
1時間927円 |
|
自動車(新車)小売業 |
1時間941円 |
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輸送用機械器具製造業 |
1時間944円 |
令和元年 12月10日 |
百貨店,総合スーパー |
1時間889円 |
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・これらの特定最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金(1時間842円)が適用されます。 ・最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。 ・最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。 ・月給制の場合は、月給を1か月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。 ・派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されます。
詳しくは、福岡労働局労働基準部監督課賃金室 ☎ 092-411-4578 FAX 092-411-4875 ホームページアドレス https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/ または、お近くの労働基準監督署までお尋ねください。
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新たな原料原産地表示制度がスタートしています!
<問い合わせ先>
福岡県農林水産部食の安全・地産地消課 TEL:092-643-3518
★重要★【商工会の名をかたった勧誘行為への注意喚起について】
福岡県商工会連合会からのお知らせです。
何者かが商工会の名をかたり、事業者等へ給付金申請代行等の話しを持ち掛ける事案が発生しています。
具体的には、事業者等に対し、「〇〇商工会から業務委託されたもの」とかたり、「持続化給付金や家賃支援給付金の申請はお済ですか?」、「申請手続きの代行をしますので書類を送付してください」(勧誘はこのような言葉に限りません)などの電話勧誘を行っているというものです。
商工会の名をかたっていることから詐欺行為の可能性があります。
不審な電話勧誘があった場合は、できる限り相手の氏名や連絡先等を控え商工会へご一報いただくとともに、最寄りの警察への相談等の対応をお願いします。
福岡県の最低賃金について
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〇福岡県事業承継支援ネットワークでできること
・事業承継に際して問題となる法務や税務に関する相談対応
・事業承継に必要な計画づくりをサポートする専門家の派遣
・経営者保証解除に向けた融資に関するご支援
・後継者探しを後押しする国の支援機関をご紹介
〇お問い合わせ先
・福岡県事業承継支援ネットワーク事務局
(お近くの商工会議所・商工会でも相談対応しております。)
雇用維持専門家助言事業について
福岡県では「令和2年度新型コロナウイルス感染症の影響を受ける企業の雇用維持のための専門家助言事業」として、雇用調整助成金の申請方法などの無料サポートを実施しています。
詳しくは下記のチラシをご確認ください。