2023年4月1日から
月60時間を超える時間外労働の
割増賃金率が引き上げられます
◆改正のポイント
中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%になります
最低賃金・賃金引上げ等生産性向上に向けた支援事業
「業務改善助成金」のご案内
生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内の最低賃金(事業場内で最も低い時間給)を30円以上引き上げた中小企業事業者に対し、その業務改善に要した経費の一部を助成されます。
事業者の方が、令和5年10月からインボイスを交付するためには、原則、令和5年3月までに登録申請書を提出していただき適格請求書発行事業者となる必要があります。